保険金を請求するときに注意して欲しいこと
保険金請求に関する記事を続けます。
以前もお伝えしましたが、
保険金・給付金の請求の時効は3年です。
ここでおさえておいて頂きたい
ポイントがあります。
それは、保険会社は
「請求されれば支払う」
スタンスであるという点です。
ただ、特殊なケースを除いて
保険会社側から契約者に
積極的な確認をとることはありません。
保険契約者から連絡が入ってはじめて、
保険金を支払う決まりになっています。
「保険に入っているんだから
保険金を請求するなんて
当たり前のことじゃないか?」
あなたはそう思われるかもしれません。
でも、それができないことがあります。
保険金を請求する際に
注意しておいて欲しい点をまとめてみました。
保険金を請求する際の注意点 保険証券は家族にもわかるようにしておく
なんとなく勧められて契約。
そして、そのままになっている
生命保険はありませんか?
「保険には入ったのだけれど
さて、保険証券どこにしまったっけ?」
注意して下さい。
いくら家族のための保険でも、
その家族が見つけられずに役に立たない。
そのようなケースも否定できません。
死亡保険はもちろんですが、
ガン保険・医療保険についても状況によっては
本人が請求できないこともありえます。
自分がどんな保険に入っていて
どんな保障があるのか?
イザというときの連絡先はどこなのか?
家族で共有しておくことが何より大事です。
すべての保険証券、またはコピーを
渡しておくくらいの慎重さも必要です。
仮に、「万が一」があり、
遺されたご家族が保険証券を探してみた。
でも、
故人が入っていたらしきものが見当たらない。
そのような場合は、
すべての保険会社や
共済団体に連絡をしましょう。
故人の氏名や生年月日を伝え、
生命保険契約があるかどうか?
確認をしてみて下さい。
実際に以前このようなご相談があり、
こうして1500万円の保険金を
受け取ることができたケースがあります。
保険金を請求する際の注意点
おひとりさまの保険金は誰が請求する?
生命保険を利用すれば、
自分が死亡したとき
自分が決めた特定の人に
保険金というカタチで
お金を残すことができます。
ですが、
自分の死亡で渡すわけですから
自分自身で請求することはできません。
保険に加入していることを
誰にも知らせていなければ
保険金は誰にも渡すことはできません。
これでは何のための保険なのかわかりません。
おひとりさまで
保険の加入状況などを共有する
同居家族がいない場合
イザというときのための
リストをつくっておいて下さい。
どの保険会社の
どのような保険に入っているのか?
証券はどこにあるのか?
これらをまとめておいて下さい。
それを受取人に渡しておけば万全です。
ただその前に、
そもそも保険を残す必要があるのか?
そこを考えてみるのも良いかもしれません。
特別な事情がない限り、
おひとりさまに
生命保険はあまり必要がありません。
一度、見直しをされた方が賢明です。
保険金を請求する際の注意点
「指定代理請求人」をご存知ですか?
死亡保険金を除いて、
保険金の請求は
被保険者本人が行うのが原則です。
ところが、
病気やケガで昏睡状態あるいは寝たきりとか、
または余命6ケ月以内というような状況。
このような場合、
本人が保険金や給付金を請求するのは
困難と思われます。
そこで、
本人に特別な事情があり
保険金の請求が出来ないとき
あらかじめ指定された代理人が
本人に代わり保険金等を
請求できる制度があります。
これを
「指定代理人請求制度」
と呼んでいます。
保険会社によって
若干の違いはあるようですが
指定代理請求人として指定できるのは、
被保険者と同居し、または
生計を一つにしている「戸籍上の配偶者」。
あるいは
「3親等以内の親族」など、
おおむね一定の親族です。
代理人を指定していない場合、
本人以外の人が受け取る場合の手続きは
ややこしくなることが多いです。
折をみて指定の手続きをしておきましょう。
契約の途中で指定することもできます。
あらかじめ指定した人の変更も可能です。
離婚や死亡の場合は変更を忘れないで下さい。
保険金を請求する際の注意点
「指定代理請求人」と「保険金受取人」違いは
この「指定代理請求人」は
「死亡保険金受取人」とどう違うのか?
ときたま受ける質問です。
この違いについてお伝えしておきます。
死亡保険金受取人は、
被保険者が亡くなったとき
保険金を受け取れる人のことです。
死亡保険金は
死亡保険金受取人だけが受け取れます。
指定代理請求人では、
死亡保険金は受け取れません。
指定代理請求人は名前のとうりで
本来請求する人の「代理」ができるだけです。
例えばですが、
ガンになってしまった。
あるいは余命いくばくもない。
このようなときに
本人には知らされていない場合もあろうかと。
当然、本人は請求することができません。
せっかく治療費にあてようと
保険にはいったのに
イザというとき役に立たない。
このような事態を避けるために
本人に代わり保険金・給付金を
請求できる制度です。
もちろん、
死亡保険金受取人と指定代理請求人は
同一人物でも構いません。
指定代理請求人制度を活用するとき
忘れてはいけないことがあります。
それは、指定した配偶者などに、
その事実をきちんと説明しておくことです。
保険契約や制度の存在を知らず
治療費の捻出に高利の借り入れをしてしまう。
こんなことは避けたいですものですね。
いずれにせよ、
保険金の請求では保険契約担当者の役割が
大きなウェイトを占めてきます。
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